10年間の瑕疵担保責任について
瑕疵担保責任とは、売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、
売り主が無料で補修交換などの対応を行う義務のことを指します。
新築住宅を建築する事業者は、
住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、
住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、
住宅事業者が住宅取得者に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。
なお、中央建工では第三者機関に加入し、
瑕疵担保責任に関する検査も受けて建築をおこなっておりますので、ご安心ください。
第三者機関
住宅保証機構株式会社
株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)
ハウスプラス住宅保証株式会社